迷惑行為に関するご相談
日常的に寄せられることが多いのが、「区分所有者・占有者の迷惑行為」に関するご相談です。
例えば、騒音、悪臭、ペットマナー、共用部の破損行為などです。
軽い程度であれば(1)管理会社・管理組合様からの口頭・書面による注意を行います。
それでも収まらない場合は(2)弁護士からの内容証明郵便による注意を行います。
それでも迷惑行為が続きその程度が著しくマンションの平穏な生活を脅かすような程度(「共同利益背反行為」といいます。)に至った場合は(3)区分所有法57条以下による訴訟提起等を検討します。
一方、管理組合の介入すべきでない相隣トラブルの場合もございます。
対応を誤ると無用のトラブルにも発展しかねませんので、弁護士に相談のうえ、適切な初動対応を行うことが肝要です。
こんなお悩みはございませんか?
● 騒音問題
● 悪臭問題
● ペットマナーの違反
● 共用部分の破損
● ゴミの不法投棄
● 併設商業施設の時間外営業
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