ご相談のお問い合わせ

マンション管理のお悩みなら、香川総合法律事務所にお問い合わせください。

ご注意

管理会社又は管理組合・理事会からのご相談のみをお受けしております。

原則として区分所有者個人からのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。

理由1 マンション管理案件に関する圧倒的な実績と経験

弁護士になった当初から、大手マンション管理会社の顧問法律事務所において、多数のマンション管理案件を扱ってきました。現在、当該大手マンション管理会社をはじめ、マンション管理会社複数社の顧問業務を行っております。

弁護士登録後10年間でこれまでに500件以上のマンション管理案件に携わってきました。マンション管理分野は弁護士業界の中では非常に特殊な分野であり、一件もマンション管理案件を扱わない弁護士が多数います。その中で、上記取扱件数は群を抜く数字といえます。

また、区分所有法は、司法試験科目ではありません。そのため、日常業務とは別に、自己研鑽のため、マンション管理士及び管理業務主任者の資格を取得致しました。

理由2 他業種(マンション専門の一級建築士や公認会計士等)との提携関係

マンション管理案件においては、建築、設備、会計等の専門的知識を必要とする場面が多くあります。しかし、弁護士は法律のプロであって、建築、設備、会計等のプロではありません。

この点、当事務所は、マンション問題を専門的に扱う一級建築士や公認会計士等と提携関係を結んでおりますので、建築、設備、会計等の専門家のサポートを受けることができます。

理由3 わかりやすく低額なマンション管理案件専用の報酬規定

一般的な弁護士にとって、マンション管理案件は特殊な事案です。そのため、弁護士報酬を事前に示すことは難しく、また判例等の調査に時間が掛かるため、それなりの弁護士費用が掛かってしまいます。

一方、当事務所においては、豊富なマンション管理案件に関する実績がありますので、必ず事前に明確な弁護士費用を示すことができます。また、既に十分な知識経験が備わっているため、判例等の調査が殆ど必要ありません。そのため、弁護士費用に関しても、マンション管理案件専用の報酬規定を用意しており、一般的な弁護士費用に比べて低額となっております。

会社情報

香川総合法律事務所

〒104-0061
東京都中央区銀座一丁目14番10号 銀座松楠ビル2階

TEL 03-6280-4056