【管理費滞納】消滅時効について
滞納管理費は5年で消滅時効に掛かってしまう。
多くの管理組合が区分所有者の管理費滞納問題に頭を悩ませています。
しかし、滞納している管理費を請求するにしても、裁判をするには弁護士費用が掛かってしまうため、電話や書面の督促にとどまり、なかなか弁護士に依頼することを踏み切れません。
そうとはいっても、むやみに管理費滞納を放置していると消滅時効に掛かってしまいます。管理費等支払請求権は、通常の債権よりも時効期間が短く、5年で消滅時効にかかってしまいます。何ら法的措置を取らず、管理費等支払請求権が消滅時効に掛かってしまえば、理事長がやるべきことをやっていたのか、責任を問われる事態にもなりかねません。
弁護士費用を掛けずに滞納管理費を回収する方法がある。
滞納管理費問題を有する管理組合が抱える悩みは、「滞納管理費を回収しようとしても、そのための弁護士費用の方が割高になってしまうのではないか」というものです。
しかしながら、上記悩みは杞憂に終わるかもしれません。
多くの管理組合が採用する標準管理規約においては、「組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、…違約金としての弁護士費用…を加算して、その組合員に対して請求することができる。」(標準管理規約60条2項)と定められています。
このような規定がある場合には、弁護士費用についても滞納管理費から回収できる可能性があり、その場合には管理組合は負担無く、滞納管理費を回収出来てしまうのです。